海外旅行保険に関するお申込みや補償、保険金請求、支払い等についてのよくあるご質問をご紹介しております。
申込みについて(郵送契約)
- Q
出発後でも海外旅行保険の申込みはできますか?
- A
できません。海外旅行保険はご出発前にお申込みください。
ご出発後や旅行中途のお申込は受け付けておりません。
尚、ご本人が既に出発されている場合、日本にいる代理人経由でもご加入いただけません。
- Q
現在妊娠しています。海外旅行保険に加入できますか?
- A
はい、妊娠中の方でもご加入いただくことができます。
ただし、妊娠・出産・早産・流産およびこれらに基づく病気が原因により生じた費用は、保険金をお支払いする対象とはなりません。
- Q
クレジットカードにセットされている保険が3ヶ月間あるので、出発の3ヶ月後から保険開始となる申込みはできますか?
- A
できません。海外旅行保険は、海外旅行の目的を持ってご自宅を出発する日を保険期間の始期日としてご契約いただきます。
カードの保険が終了した後の期間のみご加入いただくことはできません。
- Q
法人名義で契約は可能ですか?
- A
はい、可能です。但し、法人契約については郵送契約のみとなります。
off!(インターネット契約)はご利用いただくことができません。
なお、ご加入時に法人印の押印が必要となります。
- Q
成田を深夜に出発する飛行機に乗るので現地に着くのは日付が変わった翌日になります。この場合、旅行出発日は現地に着いた日ですか?
- A
「海外旅行の目的を持って日本の住居を出発されてから住居に帰着されるまで」を保険期間として設定していただくことが条件となりますので、日本のご自宅を出発する日を旅行出発日としてお申込みください。
- Q
ファミリープランとすることができる家族の範囲を教えてください。
- A
ご本人、ご本人の配偶者、ご本人またはその配偶者の同居の親族・別居の未婚の子となります。
親族とは、本人の6親等以内の血族及び3親等以内の姻族をいいます。
- Q
私はすでに結婚していますが、別居の母親と二人で海外旅行に出かけます。私と別居の母親とで一緒にファミリープランに加入できますか?
- A
別居のお母様と一緒にファミリープランにはご加入いただけません。(「生計を共にする同居の親族」「生計を共にする別居の未婚の子」に該当しないため。)それぞれ別々に個人プランでお申込みください。
- Q
「生計を共にする」とはどのようなことですか?
- A
「生計を共にする」とは、主として被保険者の収入により生活を維持している(被保険者と同一世帯に属する)状態を指します。この関係は、扶養関係にある場合のほか、経済的一体性、連帯性が存在するような関係です。従って、一時的に家族をおいて単身赴任するような場合、勉学のために遠隔地の大学に通学している場合、長期入院している場合などは、一時的な別居にすぎないので、記名被保険者と「生計を共にする」ことになります。
- Q
ファミリープランにはどのようなメリットがありますか?
- A
個人プランで一人ずつの契約に比べ、ファミリープランで契約すると補償に共有の部分があるため2人目以降の保険料をおさえることができます。
- Q
夫婦で海外赴任をします。出発日は一緒ですが、帰国日が異なります。その場合もファミリープランへ加入できますか?
- A
ファミリープランは被保険者全員の旅行行程が同じであることがご加入の条件になります。したがって旅行行程が違う場合は個々にご加入ください。
- Q
ファミリープランを希望しています。バラ掛けはできますか?
- A
いいえ、ファミリープランはセットプランのみになります。
バラ掛けをご希望の場合は個々にご加入ください。
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